登記後の手続き
定款の作成・認証、資本金の入金に書類の準備……。面倒な登記の手続きが無事に終了!
「やっと事業の実務に取り掛かれる」と思っている方、会社の設立は登記がゴールではありません。

会社設立の登記が完了すると、会社が成立して法人格が与えられ、会社の名前で事務所を借りたり、銀行口座を開いたり、様々な経済活動を始めることができます。

ただし、まだやることが残っています。

実は登記が終わったあとにも開業までに行わなければならない手続きがあります。
税金や年金などについての役所への届出です。
会社設立の日から「いつまでに届出する」など期限がありますので、 確実に行いましょう。
年金事務所への届出 《 健康保険・厚生年金保険の届出 》
会社を設立したら、健康保険・厚生年金保険の適用事業所となります。
健康保険は病気や怪我をしたとき、厚生年金は高齢になって働けなくなったときに備える制度です。

これは取締役1名の会社を設立した場合でも強制適用となります。

提出すべき主なものは

•健康保険・厚生年金保険 新規適用届
•健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届
•健康保険 被扶養者(異動)届


提出期限は、「会社設立後5日以内」ですので、設立登記手続き終了後、

すみやかに行って下さい。

提出先は、管轄の年金事務所です。
(登記手続きの関係で、5日以内が難しい場合、年金事務所にお問合わせください)

労働保険の届出《 労災保険・雇用保険の届出 》
労働保険とは「労災保険」「雇用保険」のことを指します。

会社を設立してから従業員を雇った場合には、労働保険の加入手続きもしなければなりません。

手続きの期限は一番短いもので雇った日から10日以内に行います。

「労災保険」は正規雇用、パート、アルバイト、単発雇用に関係なく、1人でも雇ったら加入義務が生じます。

「雇用保険」は、
次の2つを満たす従業員を1人でも雇ったときに義務となります。
・31日以上継続して雇用する
・1週間の所定労働時間が20時間以上

まずは労働基準監督署で手続きをして、そのあとにハローワーク(公共職業安定所)で手続きをします。
税金に関する届出《 届出が義務付けられているもの 》
税務関連の手続きは、一番短いもので登記から1ヶ月以内に行う必要があります。

届出書類 提出先 提出期限 備考
法人設立届出書 税務署 設立から
2ヶ月以内
定款コピー、
登記簿謄本など
添付書類があります
給与支払い事務所等の
開設届出書
税務署 給与支払い開始から
1カ月以内
法人届出書と
一緒に提出
法人設立届出書 都道府県税事務所 設立から
1カ月以内
都道府県により
期限が異なります
法人設立届出書 市町村役所 設立から
1カ月以内
東京23区の場合は
提出不要

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