建設業許可取得後のやるべき義務とは?

建設業許可、やっと取れたからといって安心していませんか?


建設業許可は取得したらそれで終わりではありません。

今まで、元請けさんからの受注金額が500万円以上の工事は請けられず、泣く泣く諦めていた業者さんは多いと思います。

しかし、許可取得後は金額を気にせず工事を請け負うことができるようになります。

許可を取得することで大きな工事を受注できる権利を得た反面、建設業許可業者は新たに守らなければならない義務を背負います。

許可業者にかせられる6つの義務
届出の義務
毎年行う手続き
許可を取得したら、毎年決算変更届を提出しなければなりません。

提出期限は決算日から4か月以内です。

決算変更届とは、営業年度の終了後に提出する決算報告のことで、主たる営業所の所在地を所管する都道府県に提出する必要があります。

決算変更届は、面倒でも毎年提出する必要があるのですが、煩わしさからつい提出を怠ってしまうと、あとで大変苦労することになります。
毎年提出していないと、5年後の許可更新の手続きができない場合もあり得るので、よくよく注意が必要です。
随時行う手続き
許可を取得したときに作成した許可申請書の内容に変更が生じた場合は、その変更に応じた届出を行う必要があります。

専任技術者や管理責任者に変更が出た場合、また資本金額や営業所に関する変更が出た場合など、変更が発生した場合は速やかに提出が必要です。

提出期限は、変更した項目によって異なります。
5年ごとに行う手続き
建設業許可には5年間という期限があります。

期限が切れる前に更新の手続きをとらなければ、許可は無効になってしまいます。

建設業許可を更新するには、決算報告や変更届が正しくされていたことが条件となります。
それらの手続きが行われていないと、建設業許可の更新は受け付けてもらえなくなります。
標識の設置義務
建設業の許可を受けた事業者は、その営業所および建設工事の現場ごとに標識を掲げなければなりません。

帳簿の作成・保存義務
建設業の許可を受けた事業者は、工事契約の内容を記した帳簿を営業所に備え付け、その帳簿を5年間保存する義務があります。

契約終結に関する義務
工事契約の終結に関しては、着工前に必要事項が記載された書面による契約をする義務があります。

工事現場での施工体制に関する義務
・工事現場への主任技術者・監理技術者を配置する義務
・一括下請負の禁止

下請け代金の支払いに関する義務
・下請け代金の支払期日に関する義務
義務違反をした場合・更新をしなかった場合はどうなる?

義務に違反すれば、営業停止や許可取り消し等の行政処分の対象となったり、場合によっては刑事罰が科されたり、あるいは発注者から指名停止を受けたり、民間工事であれば顧客の信用を失うなど、最悪の場合は事業廃止に追い込まれるような重大な事態にも陥りかねません。

更新手続きを忘れるなどして有効期間を過ぎた場合は許可を失効し、再度新規の申請を一から行わなければなりません。

その際、更新では必要ない財産的基礎又は金銭的信用の要件を満たしている証明をすることになり、証紙代も新規の金額となります。
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