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  • 建設業許可は「一般建設業許可」と「特定建設業許可」に区別されています。
一般建設業許可とは
まずは、一般建設業許可です。

一般建設業許可を取得すると「軽微な工事」以外の建設工事を受注することができます。

つまり、金額の制限を受ける事無く許可を受けた業種の全ての建設工事を受注する事ができます。

ですから、建設工事を受注して自ら施工するなら、わざわざ特定建設業許可を取らなくても問題ありません。
特定建設業許可とは
では、特定建設業許可とは何でしょうか。

まず、発注者から直接工事を受注する元請となるかどうかです。元請業者とはならず、下請工事のみ受注する場合は特定建設業許可は必要ありません。

次に下請工事に出す金額の総額です。

下請に出す工事の金額の総額が4,000万円以上、建築一式工事の場合は6,000万円以の場合は特定建設業許可を受けなければなりません。

下請工事の金額の総額が上記未満の場合は、特定建設業許可を受けていなくても下請に出す事ができます。
特定建設業許可の趣旨
特定建設業許可の趣旨は、
•下請業者の保護
•建設工事の、より適性な施工の確保

許可要件の財産的要件と専任技術者の要件は一般建設業許可より特定建設業許可のほうが、より厳しい要件がもとめられています。

また、許可取得後も特定建設業の許可業者のほうが多くの義務を負います。 財産的要件も途中で欠くと、一般建設業許可を取り直さなければならなくなります。

しかし、裏を返せば、それだけ大きな建設工事が受注しやすくなるということです。また対外的な信用も大きいと言えるでしょう。
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