笠原行政書士事務所
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資金調達のポイント

 創業の事前準備には、会社設立の登記申請や、創業のための資金調達、 事業アイデアの整理、市場調査等をした上での店舗や事務所の選定・購入、 設備の選定・購入、優秀な従業員の確保などなどいろいろあります。

 その中でも、創業資金の調達は創業時の課題のひとつです。

 自己資金のみで創業資金をまかなえるならば、問題はありませんが、そうでない場合は、どこからか資金の調達が 出来なければ事業をスタートさせることができません。


 資金調達という課題の解決方法の一つが金融機関からの融資です。
 金融機関からの融資とは、つまり銀行、信用金庫等からの借入れです。 資金調達手段としては、もっともポピュラーな手段です。

 もっともポピュラーな手段なんですが、銀行などの金融機関は、まだ実績のない起業準備者や創業間もない会社、事業主に対しては、なかなか簡単にはお金を貸してはくれません。


 ここでは、数ある金融機関のなかでも、創業者が融資を受けやすい金融機関とその制度をご紹介します。

 まず創業者が融資を受けやすい金融機関として日本政策金融公庫があります。
 日本政策金融公庫は政府系の金融機関であり、新たに事業を始める方にも多くの制度を設けています。

 【詳しい手続きの方法と手続のポイントはこちらへ】兵庫県尼崎市 伊丹市 西宮市 宝塚市 会社設立 資金調達 笠原行政書士事務所


日本政策金融公庫

 *新創業融資制度【無担保・無保証人】
    
 (新たに事業を始める方、または事業開始後税務申告を2期終えていない方)
   融資額 1000万円以内  利率 3.8%(H22.5.19)
                         
注)お使いみち、ご返済期間などによって異なる利率が
                               適用されます。

   返済期間 運転資金5年以内<うち据置期間6ヵ月以内>
           設備資金7年以内<うち据置期間6ヵ月以内>
   
※事業開始前、または開始後で税務申告を終えていない場合は、創業資金の
     3分の1以上の自己資金を確認できることが必要。
 
 *新規開業資金(新たに事業を始める方、開業5年以内の方・7200万円以内

 *女性、若者/シニア企業家資金
   (女性または30歳未満か55歳以上の方で事業を始めるか開業5年以内・7200万円以内

 *再チャレンジ支援融資(廃業歴のある方で事業を始めるもしくは開業後5年以内の方・2000万円以内

 *新事業活動促進資金(事業転換などにより第二創業を図る方・7200万円以内


  お問い合わせ: 
   日本政策金融公庫 尼崎支店     
   尼崎市東難波町4−18−1
   URL http://www.jfc.go.jp/
   TEL 06-6481-3601


もう一つは、各都道府県や市区町村等の地方自治体が用意している制度融資です。

兵庫県

 *新規開業貸付(開業資金)
   ・経験、資格を生かして新たに事業を開始する方
   ・特許法等に基づく出願により登録を受け、その技術を用いて開業する方

   (事業に必要な資金の20%以上の自己資金が必要)
   【信用保証協会の保証が必要】
   融資限度額 3500万円(資格・経験あり)  融資利率1.70%
   返済期間 7年(据置期間1年)


   ・新規に個人で、または会社を設立して事業を開始する方(経験・資格等がない場合)
   (事業に必要な資金から1000万円引いた額の半額または事業に必要な資金の20%のうち
    高い額の自己資金が必要)
     ※日本政策金融公庫国民生活事業の新規開業資金借入者は、自己資金要件を緩和
   【信用保証協会の保証が必要】
   融資限度額 2500万円(資格・経験なし)  融資利率1.70%
   返済期間 7年(据置期間1年)


 *再挑戦貸付(開業資金)
   ・個人事業主又は法人の経営者で、いったん事業を廃止し、事業廃止から5年以内に再起業を図る方

   【再挑戦支援保証制度に基づく信用保証協会の保証が必要】 自己資金不要・担保不要
   融資限度額 1000万円   融資利率1.70%
   返済期間 10年(据置期間1年)


 下記貸付は、常時雇用する従業員20人以下(商業・サービス業5人以下)
 *小規模無担保貸付
   この資金の申込額を含め、保証協会の保証残高が4000万円以下の方

   担保不要 【信用保証協会の保証が必要】
   融資限度額 2500万円   融資利率1.90%
   返済期間 7年(据置期間6ヵ月)


 *無担保・無保証人貸付
   この資金の申込額を含め、保証協会の保証残高が1250万円以下の方

    (特別小規模貸付については、商工会議所・商工会の推薦を受けた場合は保証料の割引あり)
   担保、保証人不要 【信用保証協会の保証が必要】 【1年以上同一事業歴必要】
    ※申し込み前1年間において、所得税、法人税、事業税または県民税もしくは市町村民税の
      所得割・法人税割のいずれかの税額が課税され、完納していることが必要
   融資限度額 1250万円   融資利率1.70%
   返済期間 7年(据置期間6ヵ月)


 *特別小規模貸付
   
全国統一制度である小口零細企業保証制度に基づく信用保証協会の保証が必要
   
融資限度額 1250万円   融資利率1.70%
   返済期間 7年(据置期間6ヵ月)


  お問い合わせ:
   部署名:産業労働部産業振興局地域金融室
   電話:078-362-3321
   FAX:078-362-9028


 尼崎市

 *企業支援資金
   市内で技術や経験、法的資格などを活用して起業しようとするまたは企業後6ヶ月未満の方
   (必要資金の20%以上の自己資金を有していること)
   融資限度額 1000万円  融資利率1.40%

 *第二創業等支援資金
   現在の事業を継続しながら他の事業に進出しようとする中小企業者など
   融資限度額 3000万円  融資利率1.80%

  お問い合わせ: 
   尼崎地域・産業活性化機構     
   尼崎市昭和通2丁目6−68 尼崎市中小企業センター3階
   06-6488-9565


 これらは、創業者に対し無担保、無保証人で融資をしてくれるという、 創業者にとっては、救世主のような制度なのです。