
建設業を営もうとする者は個人、法人、元請、下請に関係なく建設業法第3条の規定により、全て許可が必要となります。(ただし、少額な工事のみ請け負う者は、許可が必要ありません)
近年、500万円未満の工事を受注する場合であっても、元請業者から「建設業許可を取得していることが発注の条件」とされているケースが増加していると同時に、悪徳リフォーム業者等の影響で、一般ユーザーの方も建設業許可業者であることを発注の条件にしているケースが増加しているようです。
建設業許可申請は、要件が複雑ではじめからあきらめている業者さんも多いようですが。。。
当事務所が複雑で分かりにくい建設業許可の要件等についてわかりやすく丁寧にご説明いたします。
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