会社の基本事項の決定
会社名、会社の所在地、事業内容、出資者(発起人)、役員(取締役、場合によっては監査役等)、営業年度、発行株式数などについて決定していただきます。
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定款作成・定款認証 ※
お客様に決定していただいた、会社の基本事項を基に、会社の機関、役員の任期、決算の時期、事業内容等についての確認を行い、お客様の会社にあわせた定款作成を行います。
定款作成後、公証役場にて定款認証を行います。
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資本金の払い込み・会社の印鑑の用意
資本金を確認するために個人の通帳に資本金を払い込み、その通帳のコピーまたは残高証明を取得します
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会社設立に関する書類に印鑑を押して、法務局に会社設立の申請をしていただく。
会社設立に関する書類を全て整え、法務局に申請していただきます。申請手続は詳しく説明させていただきます。
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会社設立完了
登記完了後、登記簿謄本、印鑑証明書等を必要な通数分、取得していただきます。
まず、会社設立には、2つの方法があります。株式を誰が引き受けるのか決める必要があります。
発起設立
設立の際に発行する株式を、全て発起人が引き受ける方法
募集設立
設立の際に発行する株式の一部を、発起人が引き受け、残りを募集する方法
株式会社の設立までの流れは以下のようになります。
※電子定款なら、収入印紙4万円が不要になります。
紙の定款の場合は、そこに収入印紙4万円を貼るのですが、PDFのデータに収入印紙を貼るわけにはいきません。
そこで、電子定款の場合は、収入印紙が不要となります。
電子定款は、ご自分で作ることも可能ですが、認証キットやソフトなどを購入しなければならないので、逆にお金と時間がかかってしまいます。
電子定款の場合は、専門家(行政書士・司法書士)に依頼したほうが費用と時間を節約することができます。
笠原行政書士事務所では、電子定款に必要なものを全て揃っており、すぐに電子定款をお作りすることができます。
詳しくは当事務所までお問い合わせください。
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